懲戒情報|犯罪行為|2022年7月号(1)

自由と正義:2022年7月号

弁護士会:札幌弁護士会

弁護士名:松永聡志

登録番号:56797

法律事務所名:松永法律事務所

処分の内容:業務停止4月

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、2020528日、懲戒請求者に無断で、そのスカート内にデジタルカメラを差し入れ、スカート内を撮影した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年1月

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この記事を書いた人

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