懲戒情報|事件放置|2022年7月号(10)

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自由と正義:2022年7月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:置塩正剛

登録番号:31790

法律事務所名:くくな法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、201634日、懲戒請求者から遺産分割審判事件を受任し、着手金108000円及び実費12000円を受領したが、20171226日まで審判を申し立てなかった。また、被懲戒者は、2018713日、懲戒請求者から貸金返還請求訴訟事件を受任し、着手金324000円及び実費126000円を受領したが、2020425日に辞任するまでの間に訴訟を提起しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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