懲戒情報|犯罪|2022年7月号(11)

自由と正義:2022年7月号

弁護士会:福岡県弁護士会

弁護士名:三山直之

登録番号:40570

法律事務所名:記載なし

処分の内容:業務停止2月

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.4ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、交通量の多い市内中心部を2021927日の夜間において、自宅と事務所の行き帰り合計約20キロメートルにわたり普通乗用自動車を運転し、自車を停止中のトラックに追突させる物損事故を起こした。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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この記事を書いた人

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