自由と正義:2022年7月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:前田博之
登録番号:26320
法律事務所名:紀尾井町東法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2014年3月に懲戒請求者から遺産分割及び貸金返還請求の件を受任したが、遅くとも2017年2月に打合せをした以降はいつでも委任契約書を作成することが可能であったにもかかわらず、懲戒請求者から2018年7月に解任されるまで委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年1月