自由と正義:2022年7月号
弁護士会:愛知県弁護士会
弁護士名:松下典弘
登録番号:46295
法律事務所名:松下法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2019年6月から7月頃、懲戒請求者Aから、貸金返還請求事件等計4件の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記受任事件が終了したにもかかわらず、戒請求者Aから預かったB信用金庫の取引履歴原本を返還しなかった。
(2)被懲戒者は、2018年7月23日、懲戒請求者Cから、クレジットカードについて不正アクセスに関する調査を受任し、着手金21万6000円を受領したが、カード会社等から任意による回答は難しい旨の返答があった時点以降、2019年9月17日頃に弁護士会照会を申し出るまでの約10か月間、適切な事務処理を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に、上記(2)の行為は同規程第35条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月