懲戒情報|委任契約書作成義務・預り金品の取り扱い・事件放置|2022年7月号(7)

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自由と正義:2022年7月号

弁護士会:愛知県弁護士会

弁護士名:松下典弘

登録番号:46295

法律事務所名:松下法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、20196月から7月頃、懲戒請求者Aから、貸金返還請求事件等計4件の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記受任事件が終了したにもかかわらず、戒請求者Aから預かったB信用金庫の取引履歴原本を返還しなかった。

(2)被懲戒者は、2018723日、懲戒請求者Cから、クレジットカードについて不正アクセスに関する調査を受任し、着手金216000円を受領したが、カード会社等から任意による回答は難しい旨の返答があった時点以降、2019917日頃に弁護士会照会を申し出るまでの約10か月間、適切な事務処理を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に、上記(2)の行為は同規程第35条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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