自由と正義:2022年8月号
弁護士会:京都弁護士会
氏名:岡本弘恵
職務上の氏名:和賀弘恵
登録番号:50035
法律事務所名:みつ葉法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aの代理人として面会交流調停の申立てをし、懲戒請求者B弁護士が相手方Cの代理人であったところ、AとCの子であるDの依頼や同意・承諾を得ることなく、D名義で子どもの手続代理人選任申立書を作成し、2020年4月8日、自ら使者として家庭裁判所に提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月