懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年8月号(1)

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自由と正義:2022年8月号

弁護士会:京都弁護士会

氏名:岡本弘恵

職務上の氏名:和賀弘恵

登録番号:50035

法律事務所名:みつ葉法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、Aの代理人として面会交流調停の申立てをし、懲戒請求者B弁護士が相手方Cの代理人であったところ、ACの子であるDの依頼や同意・承諾を得ることなく、D名義で子どもの手続代理人選任申立書を作成し、202048日、自ら使者として家庭裁判所に提出した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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