自由と正義:2022年8月号
弁護士会:奈良弁護士会
弁護士名:北本嘉弘
登録番号:49569
法律事務所名:五條本町法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間の紛争に関するAの代理人として懲戒請求者に対して質問状を送付したが、懲戒請求者は回答しない対応であったところ、懲戒請求者に回答する法的義務はなく、また、一般社団法人Bは上記紛争と全く関係のない団体であったにもかかわらず、2021年3月4日、懲戒請求者及びその代理人弁護士が会員であるB法人に対し、上記紛争の内容を通知し、懲戒請求者の対応を変更するよう忠告を依頼する文書を送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月