懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年8月号(2)

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自由と正義:2022年8月号

弁護士会:奈良弁護士会

弁護士名:北本嘉弘

登録番号:49569

法律事務所名:五條本町法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間の紛争に関するAの代理人として懲戒請求者に対して質問状を送付したが、懲戒請求者は回答しない対応であったところ、懲戒請求者に回答する法的義務はなく、また、一般社団法人Bは上記紛争と全く関係のない団体であったにもかかわらず、202134日、懲戒請求者及びその代理人弁護士が会員であるB法人に対し、上記紛争の内容を通知し、懲戒請求者の対応を変更するよう忠告を依頼する文書を送付した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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