懲戒情報|事件放置、預り金品の取り扱い|2022年8月号(3)

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自由と正義:2022年8月号

弁護士会:兵庫県弁護士会

弁護士名:堀寛

登録番号:23040

法律事務所名:堀法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、2018930日に懲戒請求者からA及びBに対する2件の詐欺被害事件について法律相談を受けた結果、関係資料の原本を預かり、Aに対する提訴の方向で準備検討をしていくこととなったところ、これを放置し、必要な報告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)Aに対する請求に速やかに着手するよう強く求められ、繰り返し進捗状況の問合せを受け、訴訟準備を催促されていたにもかかわらず、少なくとも2019127日から同年617日までの間、同年217日に返信をしたのみで、懲戒請求者からの連絡に一切応じなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)Aに対する請求について2020412日付け訴状で提訴したにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同年123日付け及び同年37日付けであたかも訴状を提出済みであるかのような事実と異なる報告を行った。また、被懲戒者は、上記(1)Bに対する示談交渉が遅くとも20202月末には決裂しているにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同年37日付け及び同年329日付けで示談交渉中である等事実と異なる説明を行った。

(4)被懲戒者は、202056日、上記(1)2件の事件を辞任したが、懲戒請求者が預けた関係資料の原本を同年7月頃まで返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)及び上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規定第36条に、上記(4)の行為は同規定第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年2月

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