自由と正義:2022年8月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士法人名:弁護士法人アーク東京法律事務所
届出番号:809
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒弁護士法人は、2018年8月1日、Aから債務整理及び過払金請求事件を受任するに当たり、面談することに困難な特段の事情がないにもかかわらず、その社員又は使用人である弁護士においてAと直接面談を行わなかった。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、債務整理事件処理の規律を定める規定第3条第1項本文に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月