自由と正義:2022年8月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
弁護士名:松下雄一郎
登録番号:25632
法律事務所名:松下雄一郎法律事務所
処分の内容:業務停止1年
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2019年以降複数回にわたり市民窓口の苦情の申立てを受けたところ、同年11月13日、2020年1月31日、同年4月24日及び同年6月4日の所属弁護士会の呼出通知に応じず、所属弁護士会が苦情に的確に対応することを困難にした。
(2)被懲戒者は、2002年5月20日に成立した遺産分割調停の調書に基づき、不動産を売却しその代金を職務として分配する義務があったにもかかわらず、相続人ら3名に対して合計1057万3172円を分配しなかった。また、被懲戒者は、上記相続人らの代理人として懲戒請求者A弁護士らから上記分配金の支払を求める訴訟を提起され、2020年6月10日、上記分配金を分割支払すること等を内容とする和解が成立したにもかかわらず、分割金の支払をしなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年2月