自由と正義:2022年8月号
弁護士会:兵庫県弁護士会
弁護士名:堀寛
登録番号:23040
法律事務所名:堀法律事務所
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、所属弁護士会の綱紀委員会に係属していた3件の網紀手続において上記委員会が指定した2021年1月20日の各調査期日に、何らの連絡もなく欠席した。
(2)被懲戒者は、所属弁護士会の紛議調停委員会に2020年10月27日付けで被懲戒者を被申立人とする紛議調停事件が係属していたところ、上記委員会からの呼出しがあったにもかかわらず、4回の調停期日のうち3回もの期日において、何らの理由も示さず出頭しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の綱紀委員会及び綱紀手続に関する規定第35条第1項及び弁護士職務基本規程第78条に、上記(2)の行為は所属弁護士会の紛議調停委員会規則第11条及び弁護士職務基本規程第78条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年3月