懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年9月号(2)

自由と正義:2022年9月号

弁護士会:福岡県弁護士会 

弁護士名:毛利倫

登録番号:34003

法律事務所名:福岡第一法律事務所 

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aから依頼を受け、2020年10月21日、有限会社Bに対する追加融資の有無を照会する通知書において、B社の代表者である懲戒請求者の犯歴と回答しない場合には金融庁への連絡をほのめかす内容を記載し、C信用組合に送付した。 

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき

非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年3月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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