自由と正義:2022年9月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:大高満範
登録番号:10036
法律事務所名:大高法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、A管理組合から受任した事件に関する一件記録において、その一部は裏紙を利用したものもあり、その裏紙には他の事件の依頼者に関する個人情報が印刷されていたにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所の事務職員から、上記一件記録をA管理組合の理事長であった懲戒請求者に対し複写目的で交付することの承諾を求められた際に、上記一件記録の内容を確認せずに承諾を与え、2014年6月27日、上記事務職員を通じて懲戒
請求者に対し上記一件記録を交付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第18条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年3月