懲戒情報|上訴期限・委任契約書作成義務|2022年9月号(6)

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自由と正義:2022年9月号

弁護士会:東京弁護士会 

弁護士法人名:弁護士法人レガロ

届出番号:730

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき懲戒請求者A社と委任契約を締結していたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。

(2)被懲戒弁護士法人は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるDがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒弁護士法人の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規定第44条に、上記(2)の行為は同規定第69条により準用される第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年3月

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