自由と正義:2022年9月号
弁護士会:愛知県弁護士会
弁護士名:小関敏光
登録番号:18767
法律事務所名:名城法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2016年3月15日頃、被相続人Aの相続人であるB、C、D及び懲戒請求者からAのE団体に対する損害賠償請求等について受任したところ、2017年12月18日、遺産分割協議書の存在及び同書に遺産分割協議書に記載のない遺産はBが取得する旨の記載があることを知ったにもかかわらず、懲戒請求者に対して、改めて明らかになった事情を伝えることもなく、その後もE団体との交渉を進めて和解契約を締結した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者に対し、2016年4月21日頃、E団体からの回答書を送付した後、経過報告を一切せず、2017年8月26日付けで懲戒請求者から交渉状況を問う連絡を受けるに及んで、同月28日付けの書面で交渉が最終段階となった時点で意見を尋ね、その上で交渉を成立させる旨の通知をしていたにもかかわらず、途中経過の報告を全くしないまま、2018年5月18日、懲戒請求者の意見を尋ねることもなく上記(1)の和解を成立させた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第42条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年3月