懲戒情報|依頼者の意思の尊重・預り金品の取り扱い|2022年9月号(8)

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自由と正義:2022年9月号

弁護士会:第一東京弁護士会 

弁護士名:木村敢

登録番号:11906

法律事務所名:木村法律事務所

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したAとの請求異議訴訟の控訴審において、裁判所から示された和解条項案を懲戒請求者に送付等することもなく、また、自ら直接電話等で上記和解条項案の内容を十分に説明することもなく、懲戒請求者の具体的、最終的な意思を確認しないまま、2017年6月9日、漫然と、Aが懲戒請求者に対し解決金200万円を被懲戒者名義の預金口座へ振り込んで支払うこと等を内容とする訴訟上の和解を成立させた。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の具体的、最終的な意思を直接確認することなく、上記(1)の和解によって得た200万円から弁護士費用として100万円を一方的に控除した上、2017年6月21日、懲戒請求者の代理人と称する第三者に残金100万円を交付した

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第21条及び第22条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年3月

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