懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年10月号(2)

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自由と正義:2022年10月号

弁護士会:大阪弁護士会 

弁護士名:芝原明夫

登録番号:15693

法律事務所名:天空法律事務所 

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者が提起したストーカー行為に関する損害賠償請求事件の被告代理人であったとともに、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の刑事弁護人でもあったところ、2021年4月16日付けで、プライバシーに対する配慮や慎重さを欠くだけでなく、職務上請求書の利用目的欄に遺産分割調停等の申立てという虚偽の事実を記載して、懲戒請求者の世帯全部の住民票の写しを請求した。

被懲戒者の上記行為は、住民基本台帳法第12条の3並びに戸籍謄本等請求用紙の使用及び管理に関する規則第3条及び第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年3月

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