懲戒情報|信義誠実|2022年10月号(3)

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自由と正義:2022年10月号

弁護士会:東京弁護士会 

氏名:新倉紀子

職務上の氏名:齊田紀子

登録番号:31871 

法律事務所名:たすく法律事務所 

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、Aの代理人として、Bの代理人である懲戒請求者C弁護士及びDの代理人である懲戒請求者E弁護士との遺産分割についての交渉において、2019年7月4日には自ら分割案を作成して懲戒請求者C弁護士らに提示したにもかかわらず、それに基づいて遺産分割協議書案が提案されると、懲戒請求者C弁護士らからの連絡に対応しなくなり、自ら定めた期限を何度も延期した上、同年11月14日以後は何らの連絡も行わなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年4月

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