懲戒情報|妥当でない弁護士報酬・預り金品の取り扱い・委任契約書作成義務|2022年10月号(4)

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自由と正義:2022年10月号

弁護士会:仙台弁護士会 

弁護士名:関口悟

登録番号:20041

法律事務所名:椿法律事務所 

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

(1)被戒者は、懲戒請求者からAとの間の離婚等事件を受任したところ、慰謝料の減額に伴う報酬金を算定するに当たっての経済的利益は、訴訟でAから請求された160万円と判決の認容額である50万円の差額である110万円とするのが相当であるにもかかわらず、調停申立時点でAから請求された500万円と上記50万円の差額である450万円を経済的利益として算定し、合計179万8500円という適正かつ妥当な額でない報酬を請求した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る仮差押命令申立事件の供託金について、2018年4月27日に自己名義の口座に返還されたにもかかわらず、2019年12月7日まで懲戒請求者に返還しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したいずれの事件についても委任契約書を作成しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年4月

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