自由と正義:2022年10月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:楠純一
登録番号:29995
法律事務所名:平野総合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、所属事務所の代表者であったところ、2016年9月頃、上記事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者から残業代の取扱いにつき改善を求める書面を受け取り、上記事務所における事務員の残業代の取扱いに問題があることを認識したにもかかわらず、2017年12月下旬頃まで残業代の取扱いについて改善是正する措置を実施しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年5月