自由と正義:2022年10月号
弁護士会:札幌弁護士会
弁護士名:田中燈一
登録番号:16524
裁決の理由の要旨:
1裁決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を1月間停止する。
2裁決の理由の要旨
(1)札幌弁護士会(以下「原弁護士会」という。)は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を業務停止2月の処分に付した。
(2)審査請求人の本件審査請求の理由は、原弁護士会懲戒委員会の議決書に記載のとおりなされた原弁護士会の認定と判断には誤りがあり、原弁護士会の処分に不服なので、その取消しを求めるというにある。
(3)当委員会が審査した結果、原弁護士会懲戒委員会の議決書の認定と判断に誤りはなく、その処分の程度も原弁護士会懲戒委員会の議決当時においてはやむを得ないところである。
(4)しかしながら、審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠によれば、審査請求人は、原弁護士会の議決後において、懲戒請求者Aに対し、同人からの預り金158万0165円全額を返還したこと、本件紛争に関する非を認め、本件離婚事件に関する報酬請求権を放棄する旨を通知したことが認められ、かかる原弁護士会懲戒委員会の議決後に生じた新たな事情を斟酌すれば、原弁護士会懲戒委員会の審査請求人に対する処分は現時点においてはいささか重きに失するものになったと考えられ、これを業務停止1月に変更するのが相当である。
裁決が効力を生じた日:2022年7月