懲戒情報|妥当でない弁護士報酬|2022年11月号(4)

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自由と正義:2022年11月号

弁護士会:広島弁護士会 

弁護士名:加島康介

登録番号:35747 

法律事務所名:東広島総合法律事務所 

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、日本司法支援センターの法律相談援助に基づく法律相談料請求の要件を満たさないにもかかわらず、上記センターに対し、2019年7月8日及び同年8月2日の2回にわたり、法律相談料を請求し、うち1回はその支払として5500円を受領した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の請求に関連して行われた所属弁護士会の弁護士職務の適正化に関する会規に基づく調査に応じなかった。

(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年5月

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