懲戒情報|妥当でない弁護士報酬・説明義務・非弁提携|2022年11月号(5)

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自由と正義:2022年11月号

弁護士会:東京弁護士会 

弁護士名:佐藤忠宏

登録番号:14280 

法律事務所名:東京ロイヤル法律事務所 

処分の内容:業務停止2月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、2019年9月14日、懲戒請求者からAに対する損害賠償請求事件を受任するに当たり、事件の具体的な事情を踏まえることがないまま、弁護士の報酬基準に基づくことなく、上記事件の紹介者であるBとの間であらかじめ決められた額の着手金を提示した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法について具体的な説明を行わず、弁護士報酬及び費用についての具体的な計算根拠等の説明をしなかった。

(3)被懲戒者は、Bが非弁護士による法律事務取扱いの周旋行為を規制する弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であったところ、Bの活動が非弁行為に該当するおそれがあることを容易に知り得る立場にありながら、Bから上記(1)の事件の紹介を受けた。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第24条に、上記(2)の行為は同規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第11条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年6月

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