自由と正義:2022年11月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:笠井浩二
登録番号:17636
法律事務所名:街の灯法律事務所
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2020年11月13日、業務停止3月の懲戒処分を受け、その効力の始期は同日であったところ、所属弁護士会から、処分時に受任している全ての委任契約の解除を支持されたにもかかわらず、業務停止期間中に、受任していた2つの債務整理等事件について、依頼者との委任契約を解除せず、各債権者等に辞任の通知を出すこともしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年6月