懲戒情報|委任契約書作成義務、妥当でない弁護士報酬、預り金品の取り扱い|2022年12月号(1)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:札幌弁護士会

弁護士名:田中燈一

登録番号:16524

法律事務所名:レイズアップ法律事務所

処分の内容:業務停止2月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから離婚事件を受任するに際し、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る訴訟が原告である懲戒請求者Bの取下げによって終了した後、懲戒請求者Aに対し、同人の得た経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、相当な報酬額を検討しても、880万円という極めて高額で、明らかに適正かつ妥当な報酬の域を超える報酬を請求した。

(3)被懲戒者は、2020831日、上記(2)の訴訟についての和解の成立を見越して懲戒請求者Aから1580165円を預かったところ、和解が成立することなく、訴えの取下げにより終了し、懲戒請求者Aとの訴訟委任関係が終了したにもかかわらず、遅滞なく上記預り金を返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第24条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年3月

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