懲戒情報|説明義務、預り金品の取り扱い|2022年12月号(2)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:堀切忠和

登録番号:30847

法律事務所名:九段富士見法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、201985日、懲戒請求者の自己破産に関する法律相談を担当し、自己破産申立事件を受任することを前提に法律相談を継続し、その過程で資料を預かったところ、必要に応じて懲戒請求者との協議を進めるべきであったにもかかわらず、20201月以降懲戒請求者と連絡を取らなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件について、懲戒請求者が被懲戒者に上記事件を依頼しないことが明らかになった時点で、遅滞なく預かった資料を返却すべきであったにもかかわらず、これを懲戒請求者に返却しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について、20201月以降懲戒請求者と連絡を取らなくなった結果、事件を受任するか否かを速やかに明確にしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条の趣旨に、上記(2)の行為は同規程第45条の趣旨に、上記(3)の行為は同規程第34条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年6月

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