自由と正義:2022年12月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:中林祐太
登録番号:49190
法律事務所名:平野町法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用に関する説明をせず、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒請求者から契約締結交渉の依頼を受けておらず、Aとの間で契約締結交渉を行った形跡がないにもかかわらず、恣意的に算出した高額の報酬提示を正当化するために、懲戒請求者に対し、懲戒請求者から契約締結交渉の委任を受けていた、売買代金の減額交渉に成功した旨の不適切な説明をした。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条に、上記(2)の行為は同規程第24条及び第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年6月