懲戒情報|事件放置|2022年12月号(5)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:茨城県弁護士会

弁護士名:五來則男

登録番号:25854

法律事務所名:弁護士法人水戸翔合同法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件の依頼を受け、2018130日、懲戒請求者、被懲戒者及び日本司法支援センターの三者間で代理援助契約を締結し、立替着手金53200円を受領したが、上記契約締結後、3年間にわたり、受任した事件の処理に着手しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年6月

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