懲戒情報|任契約書作成義務|2022年12月号(8)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:三重弁護士会

弁護士名:川嶋冨士雄

登録番号:12683

法律事務所名:記載なし

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、202011月、懲戒請求者らを被告として提起された損害賠償請求訴訟を懲戒請求者らから受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第30条第1項並びに弁護士の報酬に関する規程第5条第2項及び第4項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年7月

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