懲戒情報|妥当でない弁護士報酬、品位を害する交渉・主張|2022年12月号(9)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:三重弁護士会

弁護士名:服部一孝

登録番号:31414

法律事務所名:稲七総合法律事務所

処分の内容:業務停止10月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、遅くとも20173月末時点では、株式会社Aが破産に至る具体的危険性等を認識しながら、同年822日、危機時期に突入していたA社に対し、50002347円の報酬請求をした。また、被懲戒者は、同年128日にA社に破産申立てがなされた後、A社に対して漫然と合計14000万円を交付し、201827日、Bからの求めに応じてA社の預り金残高59054104円をBに交付し、即日、Bから同額を預かったことにするという会計操作に応じ、A社の資産を減少させるなどし、破産債権者の利益を害した。

(2)被懲戒者は、2017118日、懲戒請求者とA社の間の現金1200万円の帰属先に関する紛争に関して、上記現金を預かり、同年228日、被懲戒者を被告とする訴状の送達を受け、同年310日、訴訟当事者でないA社に対して交付した上で、控訴審判決に至るまで、長期間に及んで争い続けた。

(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年7月

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