自由と正義:2022年12月号
弁護士会:三重弁護士会
弁護士名:服部一孝
登録番号:31414
法律事務所名:稲七総合法律事務所
処分の内容:業務停止10月
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、遅くとも2017年3月末時点では、株式会社Aが破産に至る具体的危険性等を認識しながら、同年8月22日、危機時期に突入していたA社に対し、5000万2347円の報酬請求をした。また、被懲戒者は、同年12月8日にA社に破産申立てがなされた後、A社に対して漫然と合計1億4000万円を交付し、2018年2月7日、Bからの求めに応じてA社の預り金残高5905万4104円をBに交付し、即日、Bから同額を預かったことにするという会計操作に応じ、A社の資産を減少させるなどし、破産債権者の利益を害した。
(2)被懲戒者は、2017年1月18日、懲戒請求者とA社の間の現金1200万円の帰属先に関する紛争に関して、上記現金を預かり、同年2月28日、被懲戒者を被告とする訴状の送達を受け、同年3月10日、訴訟当事者でないA社に対して交付した上で、控訴審判決に至るまで、長期間に及んで争い続けた。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年7月