自由と正義:2022年12月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:松尾翼
登録番号:7809
法律事務所名:弁護士法人松尾綜合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2017年5月12日に懲戒請求者が株式会社Aを被告として提起した損害賠償請求訴訟について、被懲戒者が代表社員であった弁護士法人において受任し、事務所に所属するB弁護士らと共に被告訴訟代理人として名前を連ね、担当のB弁護士による名義使用を包括的に許諾していたところ、B弁護士が、上記訴訟において、懲戒請求者の社会的評価を低下させ、かつ、争点との関連性がなく、訴訟行為追行のための必要性、相当性からしても正当な訴訟活動とは認められない記述を含んだ準備書面を提出し、被懲戒者は、B弁護士の訴訟追行等に関して監督上の努力義務を怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第6条及び第61条に違反し、弁護法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年7月