自由と正義:2022年12月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:石川一成
登録番号:24987
法律事務所名:弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。
被懲戒者は、上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年7月