懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年12月号(13)

自由と正義:2022年12月号

弁護士会:第二東京弁護士会

弁護士名:石川一成

登録番号:24987

法律事務所名:弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、202019日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。

被懲戒者は、上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年7月

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この記事を書いた人

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