懲戒情報|会費滞納|2022年12月号(14)

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自由と正義:2022年12月号

弁護士会:京都弁護士会

弁護士名:飯田直人

登録番号:34191

法律事務所名:出口治男法律事務所

処分の内容:退会命令

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、20212月から20226月分までの17か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計619500円を滞納した。

(2)被懲戒者は、事務所として届け出ていた法律事務所は、被懲戒者が届け出た住所に存在しておらず、被懲戒者がその住所に法律事務所を設けていないにもかかわらず、法律事務所及びその住所の変更を所属弁護士会にも日本弁護士連合会にも届け出なかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の会則第120条第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の31項並びに弁護士法第22条に、上記(2)の行為は弁護士法第21条及び日本弁護士連合会会則第21条第1項本文に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年7月

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