自由と正義:2022年12月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:半田基
登録番号:30404
法律事務所名:東亜総合法律事務所
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、遅くとも2015年11月10日には懲戒請求者Aから訴訟提起の受任をしたにもかかわらずこれを行わず、懲戒請求者Aに対し、訴訟を提起したことを前提とした言動を繰り返し、訴訟を提起したとの事実に反する説明をした。
(2)被懲戒者は、2018年1月、懲戒請求者Bから損害賠償請求事件等を受任し、着手金37万8000円を受領したが、懲戒請求者Bから委任契約解除通知がなされた2020年4月までの約2年3か月の間、事件処理を怠り、懲戒請求者Bへの報告も行わず、事務員任せにして懲戒請求者Bからの問合せの有無も把握しなかった。
(3)被懲戒者は、2018年4月27日、懲戒請求者Cとの間で離婚等請求事件の委任契約を締結したが、委任契約が終了するまでの約1年7か月の間、懲戒請求者Cから、婚姻費用の請求や離婚の請求を進めるよう再三督促されたにもかかわらず、相手方への通知及び相手方との電話協議各1回と懲戒請求者Cからの戸籍謄本の受領程度をしたのみであった。また、被懲戒者は、婚姻費用や離婚の請求について調停手続を求めていた懲戒請求者Cに対し、遅くとも2019年4月には調停申立てを約束しながらこれを行わず、同年10月末頃からは懲戒請求者Cからの連絡にも応答しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条、第35条及び第36条、上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第35条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年8月