自由と正義:2022年12月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:冨永伸太郎
登録番号:29237
法律事務所名:弁護士法人松尾綜合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から提起された損害賠償請求訴訟の被告である株式会社Aの訴訟代理人であったところ、氏名や生年月日を偽った旨及び逮捕歴がある旨などの懲戒請求者の社会的評価を低下させ、又は名誉感情を侵害するなどの名誉等を毀損すると評価される記述を準備書面に記載し、口頭弁論期日において陳述した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟において、外国人であることを理由とした差別的な記述がある新聞記事を証拠として提出し取調べを求めた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年8月