懲戒速報|品位を害する刑事弁護|2021年2月号(8)

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自由と正義:2021年2月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:牧野孝二郎

登録番号:47177

法律事務所名:kiitos法律事務所

処分の内容:業務停止2

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2016516日、詐欺被疑事件の被疑者Aの私選弁護人に選任されたところ、Aからの逮捕勾留を知られたくないとの要望を受けて、Aが逮捕される以前から架空の会社への追加出資金として500万円が必要であるとAから伝えられていた懲戒請求者に対し、同月31日までの間、警察署の接見室内にAのパソコンを持ち込み、Aのメールアカウントを使用して、Aを装って、Aの所在について積極的に虚偽の事実を送信し、また、Aから要望を受けて、Aに上記架空の会社の内容等を問いただすことなく、架空の会社について支払を求めるメール等を送信し、その結果、懲戒請求者は、架空の会社への出資金として500万円をA名義の銀行口座に振り込んだ。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年10月

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