懲戒速報|品位を害する交渉・主張|2021年2月号(6)

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自由と正義:2021年2月号

弁護士会:千葉県弁護士会

弁護士名:古海健一

登録番号:50134

法律事務所名:県民合同法律会計事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2016920日、介護施設を運営する株式会社Aの代理人として、施設の元入居者である懲戒請求者へA社が返還する入居一時金の金額につき交渉した際、懲戒請求者の家族に対し「全額請求すると、刑事告訴も辞さない」、「犯罪行為なんですよね。」等と述べて、A社の債務を軽減させる目的で被懲戒者の要求する懲戒請求者への返還金額の減額について懲戒請求者が応じない場合は刑事責任を追及される旨申し向けた。

(2) 被懲戒者は、懲戒請求者からA社に対する入居一時金の返還請求訴訟において、20171031日、A社の代理人として懲戒請求者に425万円を支払う旨の訴訟上の和解を成立させたが、その前日である同月30日、A社の従業員らの代理人として、懲戒請求者に対し、合計770万円を求める損害賠償請求訴訟を提起した上、A社の上記代理人として知り得たことを奇貨として、その立場において独自に得た情報を基に、同年1127日、その損害賠償請求権を被保全債権として、上記の被懲戒者のA社に対する和解金請求権について債権仮差押えの申立てを行った。

(3) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年9月

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