自由と正義:2021年2月号
弁護士会:福岡県弁護士会
弁護士名:田畠光一
登録番号:33297
法律事務所名:ひかり法律事務所
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、2013年10月、懲戒請求者から同人の母のA病院に対する損害賠償請求事件を受任し、着手金として合計57万5000円を受領したが、A病院との間で裁判外の話合いによる解決ができなかったことから訴訟手続をとるように依頼した懲戒請求者からの進捗状況の問合せに対して適切に説明、回答をせず、その後、2016年12月に懲戒請求者が改めて訴訟提起を要請したにもかかわらず訴訟手続をとらなかった。
(2) 被懲戒者は、2018年1月分から2019年7月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計103万3000円を滞納した。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第1項、第35条、第36条等に違反し、上記各行為はいずれも弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年9月