懲戒速報|他の弁護士の名誉の尊重|2021年2月号(4)

自由と正義:2021年2月号

弁護士会:富山県弁護士会

弁護士名:青山嵩

登録番号:12160

法律事務所名:青山嵩法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者Aを本訴原告とする訴訟において本訴被告の訴訟代理人であったところ、訴訟の争点と関連性がなく、提出の必要性及び相当性を欠くにもかかわらず、2018312日、懲戒請求者Aの訴訟代理人であった懲戒請求者B弁護士に関する所属弁護士会綱紀委員会の議決書の一部を抜粋して、その写しを証書として裁判所等へ提出し、翌日撤回した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年9月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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