懲戒速報|利益相反、守秘義務|2021年2月号(3)

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自由と正義:2021年2月号

弁護士会:山口県弁護士会

弁護士名:神邊健司

登録番号:52664

法律事務所名:沖田法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、法律事務所を共にするA弁護士及びB弁護士らが弁護士職務基本規程第27条第1号の規定により職務を行い得ない株式会社Cを委任者とする複数の訴訟事件につき、C社の訴訟代理人又はA弁護士の訴訟復代理人として訴訟行為を行っていたところ、最高裁判所が弁護士法第25条第1号に違反するとしてA弁護士及びB弁護士の訴訟行為並びに被懲戒者の訴訟復代理人としての訴訟行為を排除する決定をしたにもかかわらず、2018316日、上記複数の訴訟事件につき、改めてC社との間で委任契約を締結し引き続き訴訟行為を行った。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第57条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年3月

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