懲戒速報|利益相反、守秘義務|2021年2月号(2)

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自由と正義:2021年2月号

弁護士会:山口県弁護士会

弁護士名:道山智成 

登録番号:46573

法律事務所名:沖田法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、法律事務所を共にするA弁護士らと共に、有限会社B及びその他2社との間で再生手続開始の申立て等の委任契約を締結し、B社の申立代理人として上記申立てをしたが、B社から上記委任契約を解除されたため、201471日に申立代理人を辞任したところ、その後、B社らが破産手続開始決定を受け、それぞれの破産管財人が株式会社Cに対し、被懲戒者が上記委任契約を締結している間に行われたB社らからC社に対する送金等に関して否認権等を行使して金員の支払を求める訴訟等につき、C社から委任を受けC社を代理して訴訟行為を行った。

(2) 被懲戒者は、DがE3億円を贈与する旨の贈与契約を締結したことにつき、A弁護士の方針の下、Dと面談の上贈与契約書を起案するなど、その締結に関与したにもかかわらず、Dの死亡後、201743日にA弁護士らと共にEから委任を受けて訴訟代理人となり、Dの妻である懲戒請求者FDの財産全部を包括して相続した者であると主張して、懲戒請求者Fに対し上記贈与契約に基づきE3億円を支払うよう求める訴訟を提起し、訴訟行為を行った。

(3) 被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第25条第1号に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年3月

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