懲戒情報|委任契約書作成義務、説明義務|2020年4月号(2)

自由と正義:2020年4月号

弁護士会:東京弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aの役員から、懲戒請求者A社が所有する不動産の売買契約の締結、代金の受領等を委任内容とする2015年7月16日付の委任状の交付を受けたが委任契約書を作成せず、懲戒請求者A社との間において具体的な報酬額等について協議、決定がされていなかったにもかかわらず、同年12月22日、上記不動産の買主である株式会社Bから売買契約に基づいて受領し預かった代金から、上記売買契約の代金決済や別件の訴訟の報酬の合計として、97万円7900円を控除して独断的に受領した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2019年12月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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