自由と正義:2021年3月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名: 関谷理記
登録番号:25448
法律事務所名:関谷総合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者を雇用していたところ、事業主として提出すべき懲戒請求者についての雇用保険被保険者資格取得届を法定期限である2016年2月10日より7か月半も経過した同年9月27日まで提出せず、懲戒請求者が長期間にわたり長時間の時間外労働を行っていることを認識し、又は容易に認識し得たにもかかわらず、時間外労働に対する割増賃金の支払を怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年11月