懲戒速報|事件放置、説明義務|2021年3月号(12)

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自由と正義:2021年3月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名: 赤瀬康明

登録番号:45633

法律事務所名:弁護士法人赤瀬法律事務所

処分の内容:業務停止2

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2016311日、懲戒請求者から、その未成年の子Aが法定相続人である遺産分割協議、遺産確認等の処理を受任したが、Aが相続した債務の債権者を原告、A及び他の法定相続人Bを被告らとする訴訟事件に関して、同年818日、懲戒請求者に対し、三者で話合いをした結果、Bにおいて立替払し、訴えを取り下げてもらうこととなったと報告し、懲戒請求者は訴訟が取下げにより終了したと理解した状況において、同年912日、懲戒請求者の承諾を取らずに被懲戒者をAの訴訟代理人とする訴訟委任状を作成して裁判所へ提出した。

(2) 被懲戒者は、上記(1)の訴訟事件に関し、20161129日にAの全面敗訴判決が出されたにもかかわらず、懲戒請求者に対する訴訟経過の報告、認容判決後の対応等についての懲戒請求者との協議等を一切せず、また、判決が出たことを知った懲戒請求者から再三の問合せを受けていたにもかかわらず、判決文の内容を報告しなかった。

(3) 被懲戒者は、上記(1)の受任事件に関し、Aが共済金の受給権を有するかなどの調査について受任していたにもかかわらず、受任後20171月に至るまでの約10か月間にわたりC共済へ連絡せず適切な事務処理を怠った。

(4) 被懲戒者は、懲戒請求者に対し、Aらが相続した株式会社Dに対する債務について、201689日、減額交渉が成功したこと及び同月15日までにBが相続人を代表して支払う旨の合意が成立したことを報告したが、同日までにBの立替払がされなかったためD社から問合せを受けたにもかかわらず、そのことを懲戒請求者に報告することもなく、また、Bの立替払の有無の確認をせず放置し続け、さらに、20171月に懲戒請求者からBの立替払を証する書面の提出を求められたのに対し、立替払の事実を確認することなく、立替払がなされたと事実と異なる報告をした。

(5) 被懲戒者の上記(2)及び(4)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(3)の行為は同規定第第35条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年10月

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