自由と正義:2021年3月号
弁護士会:金沢弁護士会
弁護士名: 山崎正美
登録番号:17901
法律事務所名:金沢みらい法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2012年6月29日、自ら顧問弁護士を務める医療法人Aの関係者から、理事長であったBの遺言書の扱いにつき相談を受けた際に、検認を行うべき旨の回答をすべきところ、上記遺言書は当分他に漏らさない方がいい旨の回答をした。また、被懲戒者は、2013年1月24日、Bを被相続人とする遺産分割に関し、上記遺言書の存在を認識しながら、Cの代理人として、遺言書がない旨記載した遺産分割調停申立書を裁判所に提出した。さらに、被懲戒者は、2015年12月3日、DがCに対して申し立てた遺産分割調停事件の調停期日においてCの代理人としてBの遺言書が存在しない前提で調停に対応し、また、同日、DがA法人に対して提起した持分払戻請求訴訟の口頭弁論期日においてA法人の代理人として、Bに遺言書がない旨の答弁書を陳述した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年10月