懲戒速報|信義誠実、品位を害する交渉・主張|2021年3月号(11)

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自由と正義:2021年3月号

弁護士会:金沢弁護士会

弁護士名: 山崎正美

登録番号:17901

法律事務所名:金沢みらい法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2012629日、自ら顧問弁護士を務める医療法人Aの関係者から、理事長であったBの遺言書の扱いにつき相談を受けた際に、検認を行うべき旨の回答をすべきところ、上記遺言書は当分他に漏らさない方がいい旨の回答をした。また、被懲戒者は、2013124日、Bを被相続人とする遺産分割に関し、上記遺言書の存在を認識しながら、Cの代理人として、遺言書がない旨記載した遺産分割調停申立書を裁判所に提出した。さらに、被懲戒者は、2015123日、DCに対して申し立てた遺産分割調停事件の調停期日においてCの代理人としてBの遺言書が存在しない前提で調停に対応し、また、同日、DA法人に対して提起した持分払戻請求訴訟の口頭弁論期日においてA法人の代理人として、Bに遺言書がない旨の答弁書を陳述した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年10月

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