自由と正義:2020年4月号
弁護士会:大阪弁護士会
登録番号:9千番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスが入れられるべきである。」、「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち、潔く正直に真実を述べられたい。」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備期日において、これを陳述した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年12月